同窓会会則
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第1章 総則

第1条 本会は、新潟医療福祉大学同窓会と称し、事務局を新潟市北区島見町1398番地、新潟医療福祉大学内に置く。
第2条 本会は、会員相互の連携・親睦及び相互の研修・向上を図り、あわせて新潟医療福祉大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の親和交流に関する事業
(2) 会員名簿及び機関紙の発行に関する事業
(3) 母校の発展及び教育催事への協力援助に関する事業

第2章 会員

第4条 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 正会員 新潟医療福祉大学を卒業又は修了した者及び新潟医療福祉大学大学院を修了した者
(2) 準会員 新潟医療福祉大学及び新潟医療福祉大学大学院に在学する者、但し本学の卒業生、修了生は正会員とする
(3) 特別会員 新潟医療福祉大学の教職員及び教職員であった者で、本会の目的に賛同する者
(4) 客員会員 新潟医療福祉大学で研修等を修了した者を客員会員とすることができる。

第3章 組織

第5条 本会に次の役員及び監事を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事 若干名
(4) 会計 2名
(5) 監事 2名
第6条 会長、副会長、幹事及び会計は、各学科代表2名で構成する協議会の互選によるものとし、総会の承諾を得て決定する。
2 監事は正会員の中から会長が指名する。
第7条 会長は本会を代表し会務を処理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 幹事は、本会の会務を処理する。
4 会計は、本会の会計を処理する。
5 監事は、本会の会計を監査するものとし、他の役員を兼ねることができない。
6 役員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員または監事に欠員が生じた場合の後任役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 役員会

第8条 本会に、役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、幹事及び会計をもって組織する。
3 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
  (1) 会則の制定改廃に関すること
  (2) 役員及び監事の選出に関すること
  (3) 事業の計画及び実施に関すること
  (4) 予算及び決算に関すること
  (5) 委員会及び支部の設置に関すること
(6) その他会長が必要と認めた事項
4 役員会は、委任状を含め構成員の3分の2以上の出席をもって成立とする。
5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
6 役員会は、原則として年1回以上開催するものとする。但し、必要に応じて随時開催することができる。

第5章 総会

第9条 総会は、会長が招集し、議長となる。
2 総会は、毎年1回開催することとし、会長が招集する。但し、必要に応じて、臨時総会を開催することができる。
3 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
4 総会での議事は、委任状を含め、出席者の過半数をもって決する。

第6章 会計

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第11条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第12条 本会の会費は、終身会費20,000円とする。また、納入方法は別に定める。
2 前項の規定に関わらず、客員会員の会費納入は不要とする。
第13条 その他会計に関し必要な事項は別に定める。
附則
この会則は、平成17年3月14日より施行する。
附則
この会則は、平成18年10月21日より施行する。
附則
1 この会則は、平成20年3月14日より施行する。
2 第12条の規定にかかわらず、施行日前においてすでに会員である者は、年会費2,000円を納入するか、
終身会費20,000円を一括して納入することができる。
附則
この会則は、平成21年10月31日より施行する。
附則
この会則は、平成21年11月28日より施行する。